大阪市葬祭扶助の対象者について
葬祭扶助とは葬儀費用の支払いができない方に対して、自治体などの市区町村が葬儀費用を負担しお葬式を執り行う制度になります。
大阪市で葬祭扶助を申請する場合、故人ではなく「申請者が大阪市民」であることが大前提となりますのでご注意下さい。
お葬式をおこなう「家族がいない」
身寄りのない方がご逝去された場合となります。
- お葬式をおこなう方が「誰もいない」
お葬式をとりおこなう方が「誰もいない」場合は、葬儀費用の支払いをする者がいないことになりますので葬祭扶助が認められます。
お葬式をおこなう「家族がいる」
故人のみが生活保護受給はご注意下さい。ご家族がいる場合、お葬式をおこなう方が生活保護受給者であることが前提となります。
故人が生活保護受給者であっても、お葬式をおこなう方に「所得・資産」がある場合は葬祭扶助が認められない場合がほとんどです。お葬式をおこなう方が、葬儀費用の支払いができない場合に葬祭扶助が認められるからです。
- 世帯で生活保護を受給している場合
世帯で生活保護を受給していてご主人がご逝去され、奥様が葬祭扶助を申請する場合は条件を満たしているので葬祭扶助が認められます。
役所へ申請するタイミング
ご逝去後、すぐに役所へ申請手続きに行かなくても大丈夫ですのでご安心下さい。なお役所への申請時には弊社、担当者が手続きに同行しますのでまずはお電話下さい。
それでは葬祭扶助の申請手続きの方法・タイミングについてご紹介致します。
- ご逝去後に役所 生活支援課に葬儀申請
- 葬儀場所などの日程を決めて申請する
- 弊社 担当スタッフが同行
- まずは葬儀社に連絡をする
- 土日、祝日は申請手続きはできません
担当者が故人様を寝台車でお迎えに伺い、お葬式まで故人様のみお預かり安置致します。(無料)ご家族様の付添いはできませんので、お含みおき下さいませ。
手続きで必要なもの
役所で葬祭扶助の申請手続きをする際に、当家様でご用意して頂くものをご紹介致します。
- 申請者の認印(三文判)
- 世帯全員の通帳(最新記帳で)
- 診断書コピー
生活困窮者で福祉を受けていない方が葬祭扶助申請をする際、世帯収入がどれくらいあるのか役所担当者より調査がありますので「世帯全員の通帳」が必要となります。
申請方法・手続きに関してのお問合せ
生活保護・福祉でお葬式を行う際の申請手続き・方法について、もと詳しく内容についてお知りになりたい方は、弊社までお問合せ下さいませ。