役所 戸籍課へ死亡届の手続き代行
当家様より死亡診断書の原本をお預かりし、当社スタッフにて役所の戸籍課に死亡届の手続きを代行致します。なお提出した死亡診断書の原本は役所にて保管されるため、お手元にお返しできません。
提出前に死亡診断書コピーを取りますので後日、お渡し致します。なお死亡診断書の原本がご必要な場合は、死亡診断書を作成した病院などから再発行していただけます。
死亡届のお手続きには「死亡診断書の原本、申請者の認印」が必要となりますので当社スタッフがお預かりいたしますのでご用意下さいませ。
- 死亡診断書の原本
- 申請者の認印(三文判)
故人名の印鑑ではありません、申請者の認印となりますのでご注意下さい。申請者とは死亡診断書の届出人を指します。一般的には故人から見て「配偶者・子」が申請者にあたります。
火葬許可証を発行してもらう
死亡届の手続きが無事に終わりますと、戸籍課より火葬許可証が発行されます。火葬許可書とは簡単に申し上げますと「その方を火葬していいです」と許可した書類のことです。
火葬許可書は火葬後に、埋葬許可書として当家様のお手元にお返し致します。火葬許可書に火葬が済みましたと証明の印が入った書類となります。
火葬後の遺骨が「その方の遺骨です」とゆう証明書となりますので納骨の際などに必要となる書類になりますので、紛失されないように大切に保管をお願い致します。
死亡届もプラン料金で対応
葬優社ではプラン料金なしで死亡届のお手続きにも対応しております。葬儀社によっては当家様、ご自身で死亡届のお手続きをお願いする葬儀社も少なくありません。
低料金でも火葬必要なものがすべて含まれた葬儀プランをご提案しておりますので、必要なお手続きは当社にて代行致しますのでご安心下さい。
ご提案する葬儀プラン
シンプルに小人数のご家族で火葬のみおこなう葬儀プランになります。費用を抑えて火葬をご希望の方に最適な内容になります。
ご利用頂ける火葬場
大阪市民の方が「火葬料金10,000円」ご利用頂ける大阪市営斎場のご紹介です。5カ所からご希望の斎場をお選び下さいませ。当社にて火葬予約をお取り致します。
死亡届に関してのお問合せ
死亡届は弊社にて代行手続きをおこないますので提出先について詳しく知りたい方、死亡届の手続きに関しての手数料が必要なのかなど、各種ご質問にお答え致します。
専任担当者が24時間体制で対応致しますので、お気軽にお電話にてお問合せ下さい。